「就職活動中は基本的に無収入になってしまう」「しかも次の就職先が決まるのがいつかはわからない…」となると、気になるのは「失業給付金はいつまで支給されるか?」という点です。
結論から言うと、失業給付金の支給期間は、勤続年数と「自分の意志で会社を辞めた人、または定年退職者」か「倒産・解雇などで再就職の準備をする時間に余裕がなく離職せざるを得なかった人」かで違ってきます。ここで注意したいのは、退職日の設定によって失業給付金の支給期間が変わってくる場合もある、という点です。
失業給付金が支給される期間は「所定給付日数」と呼ばれており、この日数が勤続年数によって異なります。自分の所定給付日数が何日になるかを、以下で確認してみましょう。
給付される日数(所定給付日数)
■一般の離職者、定年退職者や自己の意思で離職した人
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
■倒産、解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
表を見て分かるように、勤続年数の設定は「1年未満」「1年以上10年未満」と割と大ざっぱです。それに対応して所定給付日数も増えます。
なので、退職日を退職日をちょっと先延ばしにしただけで、支給期間が大きく変わるということもあります。たとえば勤続年数が9年10か月の人は、その時点で自己都合退職をすると、所定給付日数は90日ですが、あと2ヶ月退職日を先延ばすだけで、所定給付日数は120日になります。
つまり勤続年数が微妙なラインにある人は、よく吟味して「退職日」を設定したほうがお得になるわけです。
受給の資格があるのは1年間のみ
失業給付にも「賞味期限」があります。失業給付金が支払われるのは、会社を辞めた日の翌日から1年否という決まりがあります。
つまり、会社を辞めた日の翌日から1年以内に、所定給付日数を消化しなければ、いくら所定給付日数が残っていても給付は打ち切られてしまいます。
失業給付を受けるには、ハローワークでの手続きが必要(具体的な手続き方法は「失業給付金をもらう方法」を参照ください)ですが、この手続きをスムーズに行わなければタイムオーバーになってしまう可能性が高いので注意が必要です。
ただし、病気やケガなどですぐに働けない場合などには、期間の延長が認められています。
・参考ページ
失業中にお金もらう条件・方法