失業中は収入もなくなるので、安定したお金がもらえるかどうかは非常に重要。転職活動も収入がない不安が一緒だと、焦って思うような力を出すことができなくなってしまいます。今回は失業中にお金をもらえる失業給付金をもらうための条件をご紹介していきたいと思います。
そもそも雇用保険とは?
「転職しよう!」と決めたら、真っ先にチェックすべきなのが雇用保険について。
雇用保険とは…
「会社を辞めて次の就職先を探そうという人が安心して就職活動ができるように、国が一定の額のお金を支給します」という制度。一般的には失業保険と呼ばれます。また失業給付金とは、この雇用保険(失業保険)のもとに貰うことができるお金をことを指します。
転職を決めたら「転職願」を書くよりも、上司に「退職したい」と告げるよりも、何よりもまず先に雇用保険について確認しておきましょう。なせかというと、雇用保険は「退職日」の設定や辞め方次第で、「おいしい思い」をできるかどうかが変わってくる場合があるからです。
例えば、退職日を数ヶ月先延ばしにしただけでもらえるお金が1ヶ月増えたり、逆に退職日を早めに設定しすぎて全くお金がもらえない…ということもあります。ちょっとした知識のあるなしで、損をしたり得をしたりするケースが出てくるのが雇用保険です。
就職活動は何かとお金がかかりますから、失業給付金は何としてでも手に入れられるように勉強していきましょう!
雇用保険のチェックポイント
まず最初に、自分は雇用保険の被保険者によってなっているか?ということをチェック。労働者を雇っている事業所は原則として雇用保険に加入しなければいけませんから、会社の正社員の人なら、通常はほとんどの人が雇用保険の被保険者となっているはずです。ただ、中には雇用保険に加入していないようなブラックな企業もあるのも事実…(汗)被保険者でなければお金を支払われませんので、しっかりと調べておきましょう。
調べ方は簡単。毎月貰っている給料明細書の「雇用保険料」という名目のお金が引かれていれば、雇用保険の被保険者ということになります。
失業給付を受けるための条件
失業期間中に雇用保険から一定額のお金をもらうことを「失業給付を受ける」と言います。ここで注意したいのが、たとえ被保険者であっても誰もが失業給付を受けられるわけではないということ。失業給付を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
条件その1.退職前の1年間に、雇用保険の被保険者である期間が通算6ヶ月以上になっていること
1ヶ月のうちに14日間以上勤務すれば、1ヶ月としてカウントされます。また、通算6ヶ月なので、1年間に複数の会社に勤め、合計して6ヶ月間働いたというケースでもOKです。
ただし、すでに一度失業給付を受け、それから再就職・再退職したという場合は、ほかの被保険者と同等の失業給付は受けられません。よくても、前回の残りの分が給付されるだけです(詳しくは後述の「失業給付金がもらえない人の救済措置」をチェック)。
条件その2.失業状態にあること
これは就職しようという意思と能力(就職するための環境が整っていて、健康な状態であること)があって、就職活動をしているのに就職先が決まらない状態のことを指します。あくまでも失業給付金は「就職活動に必要なお金(交通費など)」「職業訓練所などに通うためのお金」「就職活動中の生活費をまかなうためのお金」として用意されているものですから、就職活動ができない人には与えることができないわけです。
【失業給付金がもらえない人】
- 病気やけがですぐに就職できない人
- 妊娠、出産、育児などによりすぐに就職できない人
- 親族の介護に専念していてすぐに働くことのできない人
- 定年などによりしばらく休業する人
- 結婚して家事に専念する人
- 家事手伝いや家業に従事して就職できない人
- すでに新しい仕事に就いている人(定期的なアルバイトを含む)
- 自営業を始める人(準備を含む)
- 会社の役員に就任した人(事業活動および収入の有無は不問)
- 学業に専念する人
ただし、「1」~「4」の場合は救済措置があります(後述します)。それよりも、気にするべきは「条件その1」の方で、もし1ヶ月でも足りていなければ失業給付金をもらうことはできませんので、すぐに退職するのではなく、しっかりと計算したうえで退職日を決めましょう。人間関係が問題だったりすると1日でも早く辞めたくなり、難しい部分もありますが、失業給付金があるのとないのでは転職活動中の精神的楽さが違いますからね。
失業給付金がもらえない人の救済措置
雇用保険の失業給付が受けられる有効期間は、退職した日の翌日から1年間となっています。ただし、下記の理由で引き続き30日間以上働くことができなかった場合には、働けなかった日数だけ受給期間を延長することが可能です。
延長できる理由
妊娠、出産、育児(3歳未満)、本人の病気・ケガ、親族などの看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)、事業主による命令により海外勤務する配偶者に同行、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣が理由なら救済措置を利用できます。
申請方法
働くことができない期間が30日間経過した日の翌日から1ヶ月以内(退職理由と延長理由が同じ場合は、退職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内)に、ハローワークに申請する。
※:定年退職の場合は、別の方法となるので注意してください。